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紙製容器包装の環境配慮設計の考え方 平成27年11月24日改訂

T 目的

本環境配慮設計の考え方は、容器包装の役割機能を満たしつつ、省資源、資源の有効活用、及び環境負荷の軽減により、消費者の利便性を図り、適正包装の推進をはかることを目的とするものである。

U本環境配慮設計の適用範囲

本環境配慮設計は、消費者が家庭内に持ち込む紙製容器包装に適用される。
「容器包装」とは、商品の容器及び包装であって、商品使用後、又は商品と分離された場合に不要になるものをいう。 尚、以下の容器包装は対象外とする。
@業務用容器包装。中身が商品でない容器包装(景品、販促など)。
A段ボール
B飲料用紙製容器(アルミを使用しないもの)

V環境配慮包装の原則

適正容器包装は、製品の損失を防止するために欠くことのできないものであり、結果として環境負荷を低減させることができる。従って、容器包装の環境配慮設計では、まず本来の容器包装の機能を維持し、環境負荷の低減を目指すことが重要である。本容器包装の環境配慮設計は、以下の項目に留意し行う。環境配慮設計の手順については「包装の環境配慮JIS/IS0」概要を参考とする。

1容器包装の役割機能を損なわないこと

@保護:内容品の品質の保護、シェルフライフの延長、破損の防止等に適切な容器包装である。
A荷扱い/輸送:小売り、輸送単位、売り場での陳列性に配慮されている。
B保管:倉庫,集積所,小売店又は消費者による製品の安全な保管に適切な容器包装である。
C利便性:扱いやすい包装(開けやすい、持ちやすい、識別し易い等)、適正な購入量の包装等製
品の利便性を考慮した準備と提供方法がなされている。
D情報:内容品の表示又は説明が適切であること。表示又は説明を不明確にする包装によって、消費者の商品選択を妨げてはならない。                          
E 安全性:容器包装の包装材料及び容器包装の安全性が確保されている。

2過大包装への配慮がなされていること(運用1参照)

2-1空容積が過大となる容器包装又は過剰な容器包装をしない。
2-2包装経費が内容品に相応適切である。

3 容器包装の3Rが配慮されていること

3-1容器包装に係る資源の削減に配慮されている。

包装に必要な面積の縮小:のりしろ部分の縮小、内容物改善による箱小型化
使用板紙の薄肉軽量化:板紙坪量の低減
部材の削減:説明書廃止、紙箱の廃止、紙トレー廃止

3-2包装の最適化

@包装の最適化とは(右図参照)
容器包装の資源の削減を行うに当たり、行き過ぎた包装削減が進むにつれて起こる製品ロスが環境に与える負荷は,過剰包装度合いが進むにつれて起こる環境負荷の増加よりも大きいことが想定される。

このため、環境負荷が最小となる包装の最適化(包装材料の最少質量又は容積)設計を行う。
A包装の最適化評価手順
関連するサプライチェーンにおける領域を評価し,包装の最適化に関して達成可能な限界に影響を及ぼす重要領域を定め、重要領域における包装の機能を維持し、包装材料の質量又は容積を最小化する。 *重要領域:機能性能,安全性及び使用者及び/又は消費者の受容性を損なうことなく,質量又は容積の更なる削減を実現しようとしたときに,それを阻害する領域。               

a製品の保護性            b包装の製造プロセス
c包装プロセス及び充填プロセス    d物流                      
e製品の陳列及びマーケティング    f使用者及び/又は消費者の受容性          
g情報                h安全性                     
i法規制                jその他の事項

3-3 リユースに配慮されている。
紙容器の再使用
紙袋の他用途での再使用

3-4 リサイクルに配慮されている。
資源の有効活用、リサイクルするための配慮がなされていること。
減容積化:箱にミシン目、罫線をいれることで廃棄時につぶしやすい
紙単一素材化:紙・プラスチックなどの複合素材を紙単一化
素材ごとの分別容易化:紙・プラの部材の分離を容易

4 その他の環境配慮(運用2参照)
4-1 環境に配慮した説明、表示がなされている。
4-2 再生紙の利用の促進に配慮されている。
4-3 環境面の改善に繋がるための配慮がなされてる。

 環境配慮設計の運用

適正包装の原則に則り環境配慮設計を行うに当たり、以下の内容を参考にする。

1 過大包装への配慮(運用)

1-1適正包装の原則
@ 空間容積が過大となる包装又は過剰な包装をしないこと
A 包装経費が内容品に相応適切にする

1-2包装適正化条例の運用
多くの自治体では包装適正化の条例により過大包装を定めている。その運用細則において、以下の容器包装を推進しており、当協議会の考え方もこれに順じる。
@空間容積率
 空間容積(包装容積から内容品体積を控除した容積)が包装容積の20%以下とする。
 (空間容積率20%以下)  
A包装経費率
 容器包装の包装経費が商品の販売価格の15%以下とする。(包装経費率15%以下)
B商品の詰め合わせ、抱き合わせでの配慮
 商品の詰め合わせ、抱き合わせ等においても空間容積、又は包装経費が必要以下であること。(空間 容積率20%以下、包装経費率15%以下)
 但し、上記@ABにおいて商品の特性によりやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
C内容量を実質以上に見せかける包装は行わない。
 「あげぞこ」「がくぶち」「十二単衣」 「めがね」「あんこ」「えんとつ」など
参考資料1 「空間容積率の求め方」
参考資料2 「内容量を実質以上に見せる包装」
参考文献)
「適正包装に関する一般基準等」東京都消費生活条例」
「包装基準の手引き」京都市消費生活条例
「過大包装基準」大阪市消費者保護条例
「適正包装」日本包装技術協会
「包装適正化要綱」日本百貨店協会
 他に、各業界の公正取引協議会等により適正包装規則がある。

2 その他の環境配慮(運用)

2-1環境に配慮した説明・表示
環境に配慮した説明・表示がなされていること
環境ラベル表示:森林認証、エコリーフラベル、間伐材マークなど
包装材の環境情報の提供
識別表示(紙マーク)の適切な表示

2-2その他の環境配慮
環境面の改善に繋がるための配慮がなされてること
環境負荷の低減:紙資源のへの切り替え

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