本文へスキップ

  

◆ 紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の識別表示に関わる次の政令と省令がそれぞれ3月22日と3月28日に公布されました。平成12年7月31日の産業構造審議会(通産省の諮問機関)廃棄物・リサイクル部会容器包装リサイクル小委員会以来、通産省名(又は経済産業省名)で公表してきたものを法律化したものと言えます。

  1. 再生資源の利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成13年4月1日施行)[政令第五十六号]
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成13年4月1日施行)[財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号]
  3. 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成13年4月1日施行)[財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号]
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令(平成13年4月1日施行)[経済産業省令第五十二号]

◆ [1] では、「再生資源の利用の促進に関する法律」が「資源の有効な利用の促進に関する法律」と改まった(平成12年6月7日公布)ことを受け、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令」と名称を改めたほか、関連する規定の整備を行いました。

◆ [2] では、[3]を定めるために、表示を必要とする紙製容器包装、プラスチック製容器包装及び表示不可能容器包装等関連する用語を定義しています。

◆ [3] は、紙製容器包装、プラスチック製容器包装について、表示方法と識別マークを定めました。

◆ [4] では、紙製容器包装、プラスチック製容器包装について構造、形状等を具体的に定めています。これは、容器包装リサイクル法の第二条第二項と第三項に相当します。


バナースペース