2000年4月1日から、容器包装リサイクル法が完全施行されることになり、家庭から出される廃棄物の内、 紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料用紙容器を除く)も法の対象となりました。 例えば紙箱・包装紙・紙袋等です。
当推進協議会は、再商品化(リサイクル)の義務を負う紙製容器包装の製造、及びその利用事業者の企業と企業団体から構成されており、容器包装リサイクル法が円滑に実施されるよう活動しています。
関係業界が容器包装リサイクル法に的確に対応し、紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料用紙容器を除く)廃棄物の減量化と合理的なシステム構築を実現することによって、わが国の生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与する。
| 役員 | 会長 副会長 理事 | |
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| 会員 | 正会員(団体会員) | 紙製容器包装に関係する団体 | |
| 正会員(企業会員) | 紙製容器包装に関係する事業者 | ||
| 特 別 会 員 | 当推進協議会が特に協力を要請する正会員以外の団体 | ||
| 1 | 紙製容器包装の再商品化システムの構築と円滑な運用と必要な制度整備への提言 |
| 2 | 紙製容器包装の再商品化手法の調査、実証試験と施設整備 |
| 3 | 紙製容器包装の分別収集・分別基準についての調査と提言 |
| 4 | 紙製容器包装の前処理システムとそのための技術、設備、費用等の調査 |
| 5 | 紙製容器包装の再商品化製品の用途拡大 |
| 6 | 紙製容器包装の再商品化についての普及・啓発と情報収集・提供 |
| 7 | 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会との連携・協力及び国内外関係機関との交流・協力 |
| 8 | その他当推進協議会の目的を達成するために必要な事業 |

| 素材 | 容器包装 | 容リ法施行日 | |
| 金属 | * | @アルミニウム製容器 | |
| * | Aスチール製容器 | ||
| ガラス | Bガラス製容器3区分(無色・茶色・その他) | 1997年4月1日実施 | |
| 紙 | * | C飲料用紙製容器(アルミ使用のものを除く) | |
| * | D段ボール | ||
| Eその他紙製容器包装(C、D以外) | 2000年4月1日実施 | ||
| プラスチック | FPET製容器(飲料又はしょうゆ用など) | 1997年4月1日実施 | |
| Gその他プラスチック製容器包装(F以外) | 2000年4月1日実施 |
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