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法律施行

正式名称 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
施  行 平成12年4月完全施行(平成7年6月成立、平成9年4月本格施行)
目  的 容器包装廃棄物のリサイクル(再商品化)を促進するための措置を講じることにより、一般廃棄物の減量・再生資源の利用を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与すること。
平成18年改正後の法令(平成18年12月)  

法律

■容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)

政令


■容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年第112号)

省令

再商品化・自主回収に関する省令
■容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
   (平成七年十二月十四日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)

■容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年十二月十四日厚生省令第六十一号)

■特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令
   (平成八年十二月二十七日厚生省・通商産業省令第一号)
 排出抑制の促進に関する省令
■小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
   (平成一八年十二月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

■小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令
  (平成一八年十二月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)
 告示
 ■容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針

資源有効利用促進法 省令

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令様式
   (平成十三年三月二十八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成13年3月28日)

■資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令(平成13年3月28日)

鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(平成13年3月28日)

■ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(平成13年3月28日)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(新規制定省令)(平成20年2月6日)

           

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